選ばれる理由1

株式会社でも、合同会社でも、会社設立の際には定款が必要です。
定款は、「その会社の基本的な決まり事」を記した書類で、紙で作ることもできますし、PDFのようなデータで作ることもできます。
このとき、紙ベースで作成された定款の場合は、4万円の印紙を貼付しておかなければなりません

しかし、PDFデータの場合、これを電子定款と言いますが、紙では無いので印紙を貼ることは出来ませんから、この印紙が不要になります。そのため、データで作る電子定款で作成したほうが、通常より安くできます。

ですが、データで作ると誰でも作れてしまうので、「確かに会社を設立するために作った定款ですよ」と証明することが難しいですよね。
データですから印鑑が押してあるわけでもないので、他人が勝手に偽物を作ったとしても区別がつきません。

そこで、「確かに会社設立のために作った」ということを証明するために、電子署名というものをつけておきます。
この電子署名は、電子証明書というデジタル版の印鑑証明をデータにくっつけるイメージです。

この電子署名を、作成した行政書士が行うことで「このデータは○○会社の定款ですよ」と作成した行政書士が証明するわけです。
そのためには、電子署名を行う電子証明書と電子署名用のアプリやカードリーダーなどの機材を用意しなければなりませんし、正しくアプリをセットアップして、作成した定款のPDFデータに電子署名をする必要があります。

こうしたアプリや機材が必要なので、行政書士のように業務としていない人にとっては、ちょっとハードルの高いものになっています。(ただし、行政書士でも扱っていない人もいます)

会社設立・定款作成センター千葉では、電子定款を扱える行政書士が業務を行い、電子署名を行う設備・環境が整っていますので、あなたのために作成した電子定款に電子署名をすることができます。

このような環境が整っているから、印紙代が不要になり、必要な費用のみで作成することができるのです。

選ばれる理由2

会社設立・定款作成センター千葉では、設立する法人について、十分なヒアリングをさせていただいて、その法人に合った定款を作成させていただいています。

もちろん、世間にはネットで質問に答えていくだけで定款が作成できる自動作成サービスがあることを私たちも知っています。
ですが、すべての会社がそんな画一的な会社ではないことも知っています。

株式会社が上場など投資を呼び込む仕組みがあるのに対して、合同会社はスピーディに小回りの利く組織になっています。
このように組織の仕組みが違っているのに、定款が同じようなものであるわけがありません。
株式会社には株式会社に適した定款があり、合同会社にもそれに適した定款があります。

書籍やダウンロードで手に入る定款のひな型は、いかにも十分な内容がありそうですが、実際は多くの企業に当てはまる部分だけを集めたことしか書かれていません。

でも、あなたが作ろうとしている会社は、他の会社と同じでは無いですよね。
事業目的は当然違いますし、役員の数も異なっているでしょう。
決算期だって違います。
将来、上場を目指すのか、それとも取引先の関係で法人格が必要なのか、あるいは仲間が集まってビジネスを作っていこうとしているのか。
法人格が必要なだけであれば、上場のための定款は頭でっかちでバランスの悪いものとなり、場合によっては参加させたくない他人を呼び込んでしまいトラブルの元となるかもしれません。
仲間内でビジネスを始めたいなら、株式会社では無い方がいいかもしれませんし、考えたくないですが将来方向性が変わって離れていく仲間がいるかもしれません。

会社設立・定款作成センター千葉では、いろいろな可能性を検討して先々困らないように、ヒアリングで要望や将来の事を聞かせていただき、それを定款に反映させ、電子定款として作成します。

選ばれる理由3

定款作成で検索すれば、いろいろな定款作成サービスのページが見つかります。
その中には、費用0円や数千円という格安で定款を作りますとか会社を設立しますといったサービスもあったでしょう。

本当に0円でやってくれるところがあるかもしれませんが、相手もビジネスですからどこかでかかったお金を回収しようとしてくるはずです。
多くの場合、それが顧問契約という形で表れています。

つまり、例えば。

0円で定款作ってあげるし、会社も作ってあげるから、顧問契約で毎月5万円払ってね。

というものです。

これでは0円で定款を作る意味無いと思いません?

会社設立・定款作成センター千葉では、ご要望に添った定款作成を行い、その後に何らかの形で費用をいただくことはありません
基本的に最初にお見積りで提示した金額だけと思っていただいて結構です。
もちろん、あなたが「合同会社にしようと思ったけど、やっぱり株式会社がいい」とか「認証された定款を自分で取りに行くことにしていたけど、やっぱり取ってきて」などと依頼内容の大きな変更・追加をしなければ、ですが。

ただ、顧問契約を結びたいと言っていただくのは大変うれしいことですので、あなたの会社に必要と思われたのであれば、いつでもご相談ください。別途お見積りいたします。

選ばれる理由4

会社設立・定款作成センター千葉で定款を作成していただいたお客様には、特別な特典をご用意しております。
以下の3つの中から、ご希望のサービスを1つお選びいただけます。

1.設立した会社のホームページを無料または特別価格で作成できます
2.設立後3年間のご依頼案件は特別価格でご提供します
3.設立後1年間、会社運営に関するご相談ができます

これらより必要なサービスをお選びください。

例えば、許認可を必要としないビジネスの場合は、案件の特別価格は意味が無いでしょう。
それよりは、会社を設立してすぐのいろいろと相談相手が欲しい時期に相談できるサービスが欲しいかもしれません。
もしかしたら、まずはホームページが欲しいかもしれません。

そうした欲しいものをお選びください。
特別価格については、その案件によって異なりますので、お見積りでご確認ください。

これは、あくまでも定款作成サービスをご利用いただいた方への特別なご提案です。

「この中には欲しいものは無い」という場合。
この定款作成サービスの利用を止めるのではなく、「こんなことはできないか」ご相談ください。

私たちは、あなたのビジネスを応援したいのです。

ホームページ作成

無料でホームページを作るには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • ドメイン取得及びレンタルサーバー費用については実費でご負担いただきます。
  • ホームページはWordpress+Lightningテンプレートによる作成になります。
  • 作成されるホームページの内容やページ数は、当定款作成センター千葉と同程度になります。
    ただしブログ記事(当ホームページで記事メニューに該当する部分)は作成対象ではありません。作成後にご自身で追加していただきます。
  • 写真や画像はご提供いただくか、こちらでフリー素材を使用します。
  • ホームページに載せる文章についてはご提供ください。文章が必要な部分についてはこちらより指定いたします。
  • 作成後の修正・更新や運用は含まれておりません。
  • さらに詳しい内容や条件は、ご契約時にお伝えします。

上記をご了承いただける場合は無料でホームページの作成を行います。

案件依頼

設立後3年間、当事務所にご依頼いただく案件については、特別価格で対応させていただきます。

案件については、行政書士業務全般が対象です。

各種許認可だけではなく、議事録作成などの書類作成も対象になります。

運営相談

設立後1年間、会社運営に関する無料コンサルティングサービスをご提供します。

集客やマーケティングなどの実務だけではなく、サービス開発やIT、その他「社長の相談相手」としてお手伝いいたします。

ただし、法律で定められたもの(例えば弁護士業務など)については対応できませんので予めご了承ください。

ご依頼の流れ

お問い合わせ
このページ下方にあるボタンやメール・リンクから、まずご相談ください。
まず、サービスの内容などをご説明する面談の日程を調整させていただきます。

定款作成について、まずはご相談!ここをクリック
面談の実施
最初の面談は、会社設立・定款作成センター千葉があなたと合っているか・サービス内容があなたにとって十分かどうかをご検討いただいてサービスに納得してからご依頼いただくためのものです

面談は、対面あるいはZOOMを使ってパソコンやスマホで行います。
サービス内容の説明と共に、どういった会社を作りたいのか、ご要望をお聞かせください。
ご要望をお聞きして、費用のお見積りを提示させていただきます。

お見積りをご検討いただき、依頼するかどうかお決めください。
もちろん、依頼しなくても構いませんし、その場合も料金は発生しません。

但し、ご自身で作成するためのアドバイスにはお応えできません。予めご了承ください。
お見積り内容に納得いただいて、ご依頼の意思が決まりましたら、ご連絡ください。
ご契約
会社設立・定款作成センター千葉より契約書を送付しますので、押印・ご返送ください。
また、着手金のご案内をいたしますので、指定口座へお振込みください。契約書のご返送及び着手金の入金を確認後に業務開始となります。

また、ご契約前でも、内容に不明な点があったり要望の追加や相談など、必要に応じて適宜面談させていただきますので、お申し出ください。
定款案の提示
お聞きしたご要望から、あなたの会社にマッチする定款案を作成し、ご提示します。
内容に問題がなければ、電子署名を行い電子定款を作成します。
公証人の認証(株式会社など認証が必要な場合)
公証人の認証が必要な定款の場合は、定款認証の依頼を公証役場に依頼します。
このとき、設立発起人の印鑑証明などの必要書類については、こちらよりご連絡しますので、期日までにご用意・ご送付ください。

なお、遠地などでこちらで認証済み定款の受け取りが行えない場合には、定款認証の依頼のみを行っておきますので、ご自身で公証役場へ赴き、認証を受けてください。(認証を受ける公証役場については、こちらで選定してご連絡します)
電子定款のお受け取り
作成した電子定款は、CD-R等のメディアに入れてお渡しします。
お受け取り後、残りの料金をお支払いください。

お支払いを確認後、のちに必要となるご対応などについてご説明します。
(特別なご説明やご対応が無い場合もあります)

お支払い

料金については、料金表をご覧ください。

お支払いについては

  1. 契約時に、着手金+必要経費(例えば、株式会社の定款認証手数料)
  2. 完了時に、残金

の2回でのお支払いをお願いしております。

また、お支払いは

  • 銀行振り込み
  • ペイパルによるインターネット決済

により承っております。
お振り込みの際の手数料については、ご自身でご負担ください。

その他のご案内

定款作成サービスは、東京・千葉・神奈川・埼玉の4都県に本店が所在する法人の

  • 定款作成
  • 作成定款への電子署名
  • 公証役場での定款認証(公証人の認証が必要な場合)

を行います。
それ以外の道府県については、電子定款認証のオンライン申請までを行いますので、認証された定款の受け取りはご自身でお願いします。
合同会社のように、公証役場での認証が不要な場合は、都道府県の制限はございません。
電子定款認証手続きを依頼する公証役場は、当事務所が選択させていただきます。

また、以下については含みませんので、ご注意ください。

  • 商号調査(会社名に問題が無いか調べること)
  • 事業目的の適格性確認(会社の目的に問題が無いか調べること)
  • 設立登記に必要な書類の作成および登記申請(法務局への申請手続き)

上記調査については、不明な場合はご相談ください。
法務局での設立登記については、ご自身で行っていただくか、司法書士にご依頼ください(ご紹介もいたします)。

定款作成サービスのお問い合わせ・ご相談はこちらから

定款作成サービスへのお問い合わせやご相談、お申し込みは、以下のボタンをクリックしてください。

こちらより内容を確認して返信いたしますので、メールアドレスの間違いなどご注意ください。
携帯電話などの場合には、「mimir-office.com」からのメールを受信できるようにしておいてください。