日本政策金融公庫の創業融資制度に変更あり!

日本政策金融公庫は、2024年4月1日に創業融資制度を新しくしました。

今まで創業者に一番利用されていた「新創業融資制度」は無くなって、新たな創業融資制度が出来ました。
今のところ、この創業収支制度に名称は無いようです。

公庫のホームページには「新規開業資金を、無担保・無保証人で、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方がご利用いただく場合」となっています。

この新たな創業融資制度の拡充ポイントを紹介します。

1.自己資金要件

旧「新創業融資制度」では、自己資金の要件として

「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」

となっていましたが、新制度では、自己資金ゼロでも申し込むことができます。
ハードルが低くなったので、今まであきらめていた人も検討するかもしれませんね。

2.融資限度額

旧「新創業融資制度」では、融資限度額は、3,000 万円(うち運転資金 1,500 万円)となっていましたが、新制度での融資限度額は、7,200 万円(うち運転資金 4,800 万円)と大幅にアップしています。

このため、大きな投資が必要な事業も実現の可能性が出てきました。

3.返済期間

旧「新創業融資制度」では、設備投資に使う資金は原則20年以内、運転資金は7年以内の返済となっていましたが、新制度では、運転資金の返済期間は原則10年以内と延びました。
残念ながら設備資金の方は変わらないようです。

4.据置期間

据置期間とは、「返済せず利息だけ支払う期間」のことです。

旧「新創業融資制度」では、最長2年以内でしたが、新制度の据置期間は最長5年以内と延びました。

据置期間があると、最初のうちの資金繰りが楽なのですが、融資の返済が始まるまでに軌道に乗せないといけないので注意が必要です。

5.しかし実際は?

新制度においていろいろと拡充されましたが、この内容が実際に審査に反映されるとは限りません。

旧「新創業融資制度」においても融資限度額は3,000万円となっていましたが、実務上では3,000万円の融資をしてもらえるケースはとてもレアで、そのほとんどが1,000万円以下でした。

また、旧「新創業融資制度」において、自己資金の要件は「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」となっていましたが、実務上では10分の1の自己資金では、審査はほぼ通っていませんでした。

つまり、「自己資金ゼロでも、融資希望額が7,200万円でも申し込むことは可能ですが、それが審査で通るとは限らない」ということです。

創業融資を受けるのであれば、しっかりした準備が必要になるのは、今までと変わりありません。

しっかりとした準備を自分で出来るのであればいいのですが、不安があるような場合は、専門家のサポートを受けるのもいいでしょう。
会社設立・定款作成センター千葉では、創業融資のサポートも行っています。
気になる方は一度ご相談ください。

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