定款の作り方 業務の執行及び会社の代表(合同会社)
合同会社の社員には3つのパターンがあります。
- 社員(出資した人は、みんな社員)
- 業務執行社員(社員の中でも業務執行権を与えられた人)
- 代表社員(代表権を持った社員)
これらに関する規定を見てみましょう。
第12条 業務執行社員
業務執行社員を定めます。
基本的に合同会社の場合、全員で業務を執行するのですが、中には経営は得意ではないという人もいるでしょう。
そうした人は、「自分ではなく、経営能力のある人にやって欲しい」と思う場合も多々あります。
このようなときに、社員の中から業務執行社員を選んで、その人たちに経営を行ってもらうというものです。
実際に、業務を執行する社員が誰なのかを記載します。
第13条 代表社員・社長
合同会社の社員は、すべてが経営権を持つ形態ですから、誰の言うことが決まりなのか外部からは分かりづらいです。
そのため、代表権を持つ社員を代表社員として決めることで、会社の決定権者が明らかになります。
また、その代表社員の決め方を定めておきます。
社長については、「代表社員を社長とする」と規定を入れてもいいですし、社長に関する規定は無くても問題はありません。
ただ、名刺に「代表社員」と入っていても分かりづらい(世間に浸透していない)ので、社長の規定を入れて、「代表社員・社長」と入れておくのもいいでしょう。
第14条 報酬
業務執行社員の報酬の決め方を定めておきます。
「社員の過半数の同意」や「社員総会での承認」など、会社に合わせて記載します。
第15条 支配人の選任及び解任
たぶん、合同会社で支配人って、ほとんどいないように思います。
支配人と言うのは
会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する従業員です。
支配人は、支配人自体も登記され、代表取締役と同様に印鑑登録をすることもできるので、会社の営業活動を迅速に行うことができます。
というものです。
つまり、公的に認められた権限のある従業員ということですかね。
そうした支配人を選任・解任に関する規定です。
必要な会社は、大きな会社でしょうから、合同会社にはあまり馴染まないかもしれません。
まとめ
今回は、株式会社で言う取締役に関する規定について、見てきました。
社員数が多くない合同会社の場合は、それほど困らないかと思いますが、誰にどういう権限があるのかをはっきりさせておくためにも記載しておいた方がいいでしょう。
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