定款の作り方 総則(合同会社)

合同会社の定款の決め方について、見ていきます。
サンプルとして、法務局の合同会社の設立登記申請書に付属された合同会社定款を使用します。

実は、総則の部分は、株式会社とほぼ同じですので、以前に紹介しています。

しかし、株式会社とは違うところもあるので、1つだけ補足しておきます。

第5条 定款の備置き

株式会社には定款備置きの規定があるのですが、持分会社にはそういう規定はありません。
ですが、定款がどこにあって、いつ見れるのかということを決めておくことは大事なことだと思います。

当会社は、定款を本店に備置き、社員から請求があったときは、当会社の営業時間内に限り、閲覧に応じるものとする。

と、こんな規定を入れればいいでしょう。

まとめ

合同会社の定款サンプルは、日本公証人連合会で出していないので、法務局のサンプルを使用しましたが、法務局のサンプルはさっぱりしすぎて困ります。

できれば、もう少し欲しいところですね。

要望や設立会社の運営方針などをヒアリング→穴埋め式ではないベストな定款を作成

ご自身での登記申請もできますが、適切な司法書士に繋ぐことでスムーズな登記申請

許認可申請やIT支援など、会社運営でのお困りごとの解決をサポート