定款の作り方 附則(株式会社)

附則(ふそく)とは、法令において、付随的な事項を定めた部分のこと。これ以外の部分を本則という。付則と記述される場合もある。

Wikipediaより

第30条 設立に際して出資される財産の価額

最初の資本金です。

設立時に発起人たちが全部でいくら出すのかということを記載します。
個々の発起人がいくら出すかではなく、全部でいくらになるかを記載します。

第31条 成立後の資本金の額

最初に出資した資本金が会社設立後もそのままだよっていうことです。
登記が出来たからと言って、追加の資本金は無いよってことですね。

第32条 最初の事業年度

先に事業年度は決めてありますが、会社設立の日と事業年度の初日が重なることは、あまりありません。
事業年度は1年ですが、会社設立した年の事業年度は1年に満たない場合がほとんどです。
そのため、その最初の事業年度はいつからいつまでなのかを記載します。

で。
もちろん、1年以上のものはダメなんですが、ある定款自動作成サービスでは、入力条件によっては1年以上になってしまうことがありました。
たぶん、もう直っているとは思いますが。

第33条 設立時取締役等

最初の取締役です。
設立時取締役及び設立時代表取締役を記載します。

定款で記載すれば簡単ですが、定款に記載しない場合は、発起人の議決権の過半数により定めます。
そして、「発起人の決議を証する発起人の過半数の一致があったことを証する書面」と「就任承諾書」が必要になります。

なので、定款記載の方が楽です。

第34条 発起人の氏名ほか

発起人の氏名・住所・株式数・出資する金額を記載します。
現金(金銭)以外にも現物出資という方法を取ることもできます。

現物出資の場合は、そのモノが特定できるように

  • 製品名
  • 製造会社
  • ロット番号、製造番号
  • 年式

などを記載し、それにいくらの価値を付けたのか、その株式数を記載します。

第35条 法令の準拠

これは決まり文句ですね。
定款に書いていないことは、法律に従うよって。

記名・押印

あとは、日付と発起人の氏名・押印です。

ただし、電子定款の場合は、押印できないので、電子署名をつけます。
電子署名をする場合は、大抵、行政書士などの専門家ですから、その作成代理人として行政書士の氏名と電子署名をつけることになります。

まとめ

今回、数回に分けて株式会社定款について、日本公証人連合会の定款の記載例を参考に見てきました。
どこを自分なりに修正すればいいのか、多少なりとも分かったのではないかと思います。

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