株式会社・合同会社、設立にはいくらかかるか

会社を作ろうと思ったときに、気になるのは、費用がいくらかかるのかということ。

検索してみると、印紙代がいくらだとか登録免許税がいくらだとかという情報は出てきますが、実際にはそれだけじゃ済まないのは分かりますよね。

印鑑証明を取ったり、会社の印鑑を作ったり、意外と雑多な費用がかかります。

では、そういったものを含めて、会社設立にはいくらかかるのでしょうか。

パターンとしては4つある

会社を作るときの作り方には、いくつか方法がありますが、4つのパターンに分けられます。

  1. とにかく自分でやる
  2. 定款作成を行政書士に依頼する
  3. 登記申請を司法書士に依頼する
  4. すべて依頼する

サービスとしては、行政書士事務所が登記申請までやってくれる(登記は提携している司法書士が行う)とか、税理士がその後の顧問契約も含めてやってくれる(やはり、登記は司法書士が行う)といったものがありますが、そうしたパターンまで含めると訳が分からなくなってしまうので、シンプルに上記の4つのパターンで考えます。

検討には入れないこと

細かく見ていくと言っても、完全にすべての支出をチェックできて金額が出せるわけでもありません。

例えば、オフィスを借りる場合は、地域や広さによって金額は異なりますし、業務の内容によっても、製造業であれば機械もので資金が必要なのに対して、IT関係であればパソコンだけあれば何とかなります。
また、自分一人で始めるのか、スタッフを雇用するのかでも、必要な資金は変わってきます。

こうした場所や業種によって大きく変動するような事柄については検討に含めないことにします。

いくらかかるか

それでは株式会社と合同会社設立の場合にかかる費用についていていきましょう。

ちなみに、必ずかかる費用というのは、登録免許税と紙定款の場合の印紙です。

印紙は、4万円。
登録免許税は、株式会社15万円、合同会社6万円。
さらに株式会社の場合は、定款認証の公証人手数料がかかります。

これらについては、どうやっても必ずかかります。
もっとも、定款を電子定款にすれば、印紙代は不要になりますので、もし、可能なら電子定款にしたほうがお得です。

で、気になる費用ですが、以下のリンクからご覧ください。

株式会社の場合のかかる費用はこちら。

合同会社の場合のかかる費用はこちら。

ご覧いただくと分かりますが、基本的には自分でやるのが一番安く上がりますが、合同会社の場合は行政書士の報酬によっては、定款作成を依頼したほうがお得な場合があります。

上記記事を見ていただいて、どうしたほうが自分のビジネスに役立つか、単純に自分で作ることもいいですが、時間と手間を考えると、始めるビジネスの準備に力を入れて余計なことは依頼してしまったほうが得策なこともあります。

値段だけではなく、自分の時間も考慮してみるといいでしょう。

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