株式会社と合同会社、設立の流れ・方法

ビジネスを始める・起業するにあたって、会社を作るのであれば、株式会社か合同会社になります。

他にも会社組織の形態としてはありますが、現実的にはこれ以外の会社を作ることは無いでしょう。
(法人は別。一般社団法人とかありますので)

会社を作る上での株式会社と合同会社の違い

会社を作るにあたっての違いは

定款を認証する必要があるか

ということです。

定款は、どちらの場合でも作成しなければなりませんが、株式会社の場合は、公証人に認証してもらう(公的機関にチェックしてもらう)必要があるのに対して、合同会社の場合は、その必要がありません。

それによって、何が起こるのかというと

合同会社の場合は、定款に間違いがあったとしても、とりあえず登記申請は出来てしまう。

ということです。

とりあえずの申請は出来てしまうので、間違いがあった場合、後から修正するか、内容によっては定款の作り直しということもなりかねません。
一人で会社を作る場合はいいのですが、何人かで会社を立ち上げる場合には、印鑑を貰いなおしたり話を纏めなおしたりと手間と時間がかかることになります。

予定していた時期に会社を作ることができないという事態にもあってしまいますので、既に取引先と話を進めているような場合には、相手からの信頼をうしなってしまうかもしれません。

ですから、そうならないような対策をしておかなければならないのですが、そのためには行政書士などに依頼して定款を作成してもらうとか、自分で内容を勉強してチェックするというようなことが必要になってきます。

それ以外に違いは?

会社を作る上では、定款認証以外に大きな違いはありません。

もちろん、株主という第三者が加わることのできる株式会社と人の繋がりを重視する合同会社では、体制に違いはありますが、会社設立の手続きという意味では大した違いではありません。

自分で設立手続きをできるか?

上で行政書士のような専門家に依頼したほうがいいですよということを書きましたが、そういった方々に依頼しなくても、自分で会社設立をすることは十分可能です。

ただ

定款や書類のチェックをしなければならないし、間違うと設立が遅れるかもしれないということと時間と手間がかかるし、いろいろと調べながら進めていかないといけない

ということさえ気にしなければ、自分で設立することは可能です。

では、その株式会社と合同会社。
作り方と流れは、どんな感じになるのか。

株式会社と合同会社、設立の流れ

この先は、長くなるので、当サイトを運営しているミーミル行政書士事務所の記事を紹介します。

まず、株式会社設立の流れは以下のリンクから確認できます。

株式会社設立の流れ

また、合同会社の場合は、同じようにミーミル行政書士事務所の記事から

合同会社設立の流れ

を閲覧してみてください。

どちらも同じようですが、注意点なども書かれていますので、最後まで読んでいただければうれしいです。

まとめ

今回は株式会社と合同会社の設立の方法と流れについて、紹介しました。

自分で会社を作ろうと思っている方も多いと思いますが、時間と手間を買うことも必要な場合があります。
会社設立がゴールではなく、そこから始まり設立後にやることの方が大変です。
行政書士に依頼するメリット・デメリットをよく検討して、あなたに最適な方法でビジネスを始めてください。

要望や設立会社の運営方針などをヒアリング→穴埋め式ではないベストな定款を作成

ご自身での登記申請もできますが、適切な司法書士に繋ぐことでスムーズな登記申請

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