定款の作り方 計算(株式会社)

「計算」って、決算期とか配当金に関することです。

第27条 事業年度

会社の1年をいつからいつまでにするか、ということです。
多くの場合、「年度」と合わせて、4月1日から3月31日にすることが多いようですが、まったく別な日でも問題ありません。
ただし、最長1年間である必要があります。

事業年度が3月31日までの場合、その後2カ月間で決算作業を済ませ、税務署への申告や税金の支払いを済ませるなど、資金的にも手間的にも大変な時期になります。
そうした時期が、繁忙期と重なると、もうどうしていいか分からない...なんてことになりかねません。

そこで、繁忙期は避けて、7月1日から6月30日とか、その会社にとって支障のない時期にします。

ただ、会社設立時の事業年度が1年を超えないようにしないとダメです。

第28条 剰余金の配当

いわゆる、株の配当金ですね。
これを誰に払うかってことなんですが、昨日株を買った人にも配当を払うとなると、人を特定するのが大変ですよね。
そのため、「基準日」に株主だった人に配当を支払うようにします。

第29条 配当の除斥期間

基準日の株主に配当を支払うのですが、株主名簿に記載された住所から転居していることもあり得ます。
そのため、払いたくても払えないなんてこともあるわけです。

そうした「払いたくても払えない配当金」をいつまでも残しておくには管理が大変になってしまいますので、除斥期間というものを設けて、「これ以上過ぎたらもう払わないよ」ってしておきます。

まとめ

計算、つまり事業年度に関する規定について見てきました。
ここも大きく変える必要があるのは、事業年度をいつからいつまでにするかってことくらいだと思います。

新たに設立した会社は、設立後2年度目までは消費税の納税義務が免除(免税事業者)されます。
この免税期間を最大限に確保するには、1期目の決算期を設立日からめいっぱい1年後にすることで、消費税の負担を減らすことができますが、インボイス制度も始まるので、取引先との兼ね合いからインボイスを発行するために課税事業者にならざるを得ない場合もあるでしょう。

そうした将来の事も含めて、検討したほうがいいでしょう。

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