合同会社設立の流れ
合同会社を設立する場合は、株式会社と違い定款認証が不要になります。
そのため、設立の流れは以下のようになります。
- 概要を決める
- まずは、どんな会社を作るのかを決めていきます。ここで決めた内容は定款として文書化します。
例えば
・目的
・商号
・本店の所在地
・資本金の額
などを決めていきます。
できれば、この段階から行政書士などの専門家に相談しておくといいかもしれません。
- 定款の作成
- 決めた事項を定款として文書化していきます。
どのような項目が定款に必要なのかは、作りたい会社の構成などによって変わってきます。
特に許認可を受けたい場合には、決められた事業目的が定款に記載されていないと許認可が下りない場合がありますので注意が必要です。
定款は紙ベースで作る場合とPDFデータとして作る場合があります。
PDFデータ、つまり電子定款として作成すると印紙代が不要になりますのでお得ですが、電子定款を作成するための機器やアプリが必要になるのでご自身で行う場合は注意が必要です。
最初に述べたように、合同会社の場合は公証人に定款を認証してもらう必要がありません。
逆にだからこそ専門家に依頼してきちっとした問題の無い定款を作成する必要があります。
- 資本金の払い込み
- 基本的に合同会社は株式会社のように多くの人からお金を出してもらうという形態ではなく、友人知人が一緒になって事業を始めるために会社を作るということを想定しています。
ですので、資本金も、代表となる人の銀行口座に出資金を払い込みます。この払い込んだ金額が資本金となります。
- 登記書類の準備
- 登記をするための登記申請書の作成や役員就任承諾書などの登記に必要な書類を作成します。
自分で作ることもできますが、専門家にお願いしたほうが時間に節約にはなるでしょう。
会社の代表印の登録もしますので、印鑑の準備も必要です。
- 設立登記
- 用意した登記申請書や印鑑登録・印鑑カードの申請書などを法務局に提出します。
この申請した日が、会社の設立日になります。
書類に不備がある場合は、補正と言って修正するように法務局より連絡がありますので、指示されたとおりに修正します。
- おめでとうございます!
- 法務局に申請書を出した際に、完了予定日を教えてくれるので、その日に補正が無いことを確認すれば設立完了です。
あとは、税務署など設立後に出す書類に取り掛かりましょう。
あなたが作る会社にマッチしたオリジナル定款を作成します。
- 電子定款で印紙代削減
- 丁寧なヒアリング
- 完了後も特典あり

