定款の作り方 計算(合同会社)
株式会社同様、事業年度や利益分配に関する項目です。
第16条 事業年度
1年を超えない範囲で事業年度を決めます。
通常、1年です。半年でも構いませんが、そのたびに決算処理をしなければなりません。
それは面倒ですよね?
だから、1年でいきましょう。
株式会社の時に説明したように、繁忙期などを避けるように事業年度を決めます。
第17条 計算書類の作成
計算書類というのは、いわゆる決算書です。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 社員資本等変動計算書及び個別注記表
を作成します。
作成した計算書類については、承認の仕方も規定しておきます。
例えば、「2か月以内に社員の過半数の承認を受けなければならない」などです。
第18条 損益分配の割合
会社の利益・損失の負担割合を決めることができます。
利益と損失毎に、別々の割合でも構いません。
例えば、利益はAさん4割、Bさん5割、Cさん1割とし、損失はAさん8割、Bさん・Cさん1割ということも可能です。
通常は、出資金額に応じて割合を決めますが、あまりにも極端な場合には、税務上問題となる可能性が無いわけではないので、気になるようであれば税理士に相談しましょう。
第19条 利益の配当
計算書類が承認されたのちに、利益が確定するので、その利益の配当に関する規定です。
「利益がいくらなので、いつ誰にいくらを配当するか」ということを決定してから配当しましょうということを定めておきます。
第20条 出資の払戻しの制限
株式会社の場合、株主は有限責任なので、会社が負債を抱えていても、債権者は株主に「金返せ」とは言えないですよね。
債権者は会社の財産から支払いを受けるので、出資金が簡単に払い戻せてしまうと、会社の財産はすぐに無くなってしまいます。
そのため、債権者保護として、出資金の返還・払い戻しは認められていません。
無限責任である合名会社・合資会社の持分会社の場合は、債権者は会社の財産だけではなく社員個人の資産もあてにすることができるので、出資金の払い戻しをしても個人の資産に戻るだけなので、総額は変わりません。
そのため、持分会社には払い戻しの制度があります。
ですが、合同会社は持分会社ですが有限責任でもあるので、払い戻しは、ある条件の場合にのみ認められています。
それが
- 定款を変更してその出資の価額を減少すること
- 一定限度を超える出資の払戻しはできないこと
という場合です。
このことを明記しているのが、この条文です。
まとめ
計算については、それほど困ることは無いと思いますが、法務局の例ではちょっと少ないので、追加してみました。
こうした条文が入っているサンプルを見つけることもできると思いますので、参考にしてみてください。
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