定款に必要なもの
定款には、いろいろな項目が記載されていますが、必ず記載しなければならないものとそれ以外のものがあります。
前者を「絶対的記載事項」と言い、後者を「相対的記載事項」及び「任意的記載事項」と言います。
絶対的記載事項
絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならない項目の事です。
どのような項目があるかと言うと
- 事業の目的
- 商号
- 所在地
- 資本金の額
- 発起人
などといった項目があり、これらがすべて記載されていないと、その定款は無効になってしまいます。
相対的記載事項
相対的記載事項というのは、定款に必ず記載しなければならないわけではないが、それを有効にするためには定款に記載しなければならないという事項です。
例えば
- 株式の譲渡制限の定め
- 株券発行
- 公告
などがあります。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款に記載する必要もないし、定款に書かなくても別な方法で有効なものとすることができるけど、定款に書いておけば楽だよねって項目です。
例えば
- 事業年度
- 役員の数
- 株主総会の招集に関することや議長のこと
などがあります。
任意的記載事項は、定款に記載すればその項目内容が明確になりますが、あとで変更したくなっても、定款に入れてしまってあるので定款変更の手続きが必要になりますので、何でもかんでも入れればいいというわけではありません。
何を定款に入れれば良いか
結局のところ、絶対的記載事項は必ず入れないと定款が無効になってしまいます。
そこで、絶対的記載事項は入れるとして、残りの2つ。
相対的記載事項と任意的記載事項をどうするかというところがキーになるわけですが、相対的記載事項には会社の仕組みに関わる項目があります。
取締役会や監査役、代表取締役などの会社の「機関」と言われるものに関する項目です。
これが「機関設計」と言われるものなのですが、この機関設計をどのようにするかによって、会社の規模に応じた適切な運営ができるようになります。
逆に不要な機関を設置したりすると意思決定に時間がかかったり事業を進めるうえで混乱が生じたりする原因になる可能性も出てきます。
そのため、機関設計は、会社の将来やどのように運営していきたいかなどを十分検討したうえで消えていく必要があります。
また、将来トラブルの元となりそうなことは対策を取っておいた方がいいですよね。
例えば
相対的記載事項である現物出資のことなどは、金銭トラブルの可能性があります。
現物出資の場合は、お金ではなくモノで出資するということなので、その金額をどう評価するかが問題になります。
お金で出資した人とモノで出資した人の間で、金額評価で意見が分かれてトラブルになるということもあります。
そうしたことを避けるために、しっかり合意して定款に記載しておけば、後々問題となる可能性を低くすることができます。
また、トラブルを避けるだけではなく、定款作りは、なぜ会社を設立するのかというあなたの思いを定款の中に入れていくということでもあります。
ですから、どのような項目を定款に記載するかは、自分で考えてもなかなか判断がつかないこともあり、多少のコストはかけても行政書士などの専門家に任せたほうが最終的には安心できます。
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