株式会社設立時の資本金の払い込み時期

通常、資本金は発起人の口座に振り込むわけですが、以前は定款認証後ということになっていました。

これについて、たまたまTwitterで司法書士の方が愚痴ったマンガを投稿していたので、ちょっと気になって調べてみました。

法務省民商第286号

令和4年6月13日付で発行された法務省民商第286号という通知があります。

この中で、資本金の振込時期について

預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面に記載された払込みの時期については、設立時発行株式に関する事項が定められている定款の作成日又は発起人全員の同意があったことを証する書面に記載されているその同意があった日後に払込があった場合はもとより、その前に払込みがあった場合であっても、発起人又は設立時取締役の口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。

法務省民商第286号 令和4年6月13日

ということが書かれています。(一部省略)

つまり、ちゃんと資本金だってことが分かるのであれば、定款認証の前に振り込んでもいいよってことです。

まぁ、それでも1年前とかはダメでしょうけど。

通常の株式会社設立の流れでは

よくある株式会社設立の場合、定款認証と資本金の払い込みの流れでは

  • 定款作成及び認証
  • 資本金の払い込み
  • 払い込み証明書作成

という流れで作ることになります。

このとき、定款作成の段階で印鑑をもらい、払い込み証明書で再び印鑑をもらうことになります。

資本金を先に振り込むと

ところが、資本金を先に振り込むようにすると、払い込み証明書も定款作成時に作れるので、印鑑をもらうのが1回で済むようになります。

まぁ、たいした手間ではありませんが、司法書士さんは喜ぶかもしれません。

まとめ

資本金の払い込み時期については、多くの司法書士さんが記事にしていますので、検索すれば見つけることができます。

が。

この法務省民商第286号っていう通知が見つからないんですよねー。
私の検索スキルのレベルがまだ低いんですかね。

たまたま某サイトでPDFを見つけたんですが、一部黒塗りされているところがあって、そこに何があったのか気になって原本を探したんですけど、見つかりませんでした。

まぁ、こういのは司法書士会とかが事務所宛にFAXで送ったりしているんだと思いますが、一般にも見れるようになっていると、私のような行政書士が会社設立に関与する場合は、司法書士さんと連携を取る必要があるのでうれしいんですけどね。

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